役員報酬を決める場にFPはどう関わる?手取りと会社に残るお金を同時に見る

役員報酬は手取りと会社のお金を同時に見る、のアイキャッチ

「役員報酬は税理士さんに任せているから」。社長からそう言われると、FPの出番はないように感じます。

けれど、役員報酬は社長個人の生活費、会社の資金繰り、将来の退職金のすべてにつながる経営判断です。税の計算は税理士の仕事でも、「社長と会社のお金を一緒に見る」役は空いていることが多いのです。

この記事のポイント

  • 損金にできる役員報酬には、決め方と変え方のルールがある
  • 定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内
  • FPは、社長個人と会社に残るお金を同じ表に並べる役を担う
目次

役員報酬は、いつでも変えられる?

天秤の片方に財布、もう片方に会社の建物がのった図

毎月の報酬や賞与などの役員給与(退職給与などを除く)で損金にできるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに当たるものだけです。当たらないものは損金になりません。また、当たる場合でも、不相当に高額な部分は損金になりません。

中小企業でよく使われるのは、毎月同じ額を払う定期同額給与です。

定期同額給与は、いつ改定できる?

最初の3か月に色が付いた卓上カレンダーとペン、封筒

定期同額給与は、1か月以下の一定期間ごとに、その事業年度中の各支給額が同額である給与です。改定できるのは、主に次の場合です。

改定の場面内容
通常の改定原則として、事業年度(会計期間)開始の日から3か月を経過する日まで(確定申告期限の延長特例を受けている場合は期間が延びます)
臨時改定事由役職の変更や職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情による改定
業績悪化改定事由経営状況が著しく悪化したことなどによる減額

注意したいのは、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に届かなかったことは、業績悪化改定事由に含まれない点です。期の途中で「今月から下げたい」という相談には、税理士への確認が必須です。

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賞与のように払いたいときは?

決まった時期に決まった額を払う役員賞与は、事前確定届出給与として税務署に届け出ます。届出の期限は原則として、株主総会等の決議の日(職務執行の開始の日のほうが遅い場合はその日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のうち、早いほうです。届け出た額と違う額を払うと、損金にならないおそれがあります。

FPは、どこで役に立つ?

FPがノートパソコンの2つの列を指して社長に説明する様子

報酬の額を決めるとき、社長が本当に知りたいのは、「自分の手元にいくら残り、会社にいくら残るか」です。FPは、この2つを同じ表に並べられます。

たとえば、役員報酬が年1,800万円(月150万円)の社長が、報酬を月10万円上げると、会社から出ていくお金は年120万円増えます。社会保険料には標準報酬月額の上限があり、2026年10月時点では健康保険が139万円、厚生年金が65万円です。月150万円の報酬はどちらの上限も超えているため、この場合は増額しても社会保険料は増えません。一方で、社長個人の手取りが増えるのは、所得税・住民税を差し引いた残りです。

報酬を上げる、据え置く、退職金や保険で将来に回す。どれを選ぶかで、社長個人のお金と会社の現金の動き方が変わります。具体的な税額は税理士と確認し、FPは選択肢ごとのお金の流れを整理する役を担います。

社長への質問の例

「来期の役員報酬は、いつ、誰と決めていらっしゃいますか」

「ご自身の手元に毎月いくらあれば安心か、考えたことはありますか」

よくある質問

期の途中で役員報酬を上げてもいいですか?
原則として、期首から3か月以内の改定か、臨時改定事由に当たる場合に限られます。それ以外の増額分は損金にならないおそれがあるため、事前に税理士と確認してください。
役員報酬を高くすれば、退職金も多く払えますか?
退職金の額の考え方は会社ごとに異なり、不相当に高額な部分は損金になりません。退職金規程の整備とあわせて、税理士と確認してください。
FPが役員報酬の額を提案してもよいですか?
税額の計算や申告の判断は税理士の領域です。FPは、生活に必要な額や将来の資金の必要額から、社長と一緒に考える材料を整える立場で関わります。

根拠資料

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