自社株の評価額を社長に聞かれたら?事業承継の相談をFPが受けるときの順番

自社株の評価額を聞かれたらFPが整える順番、のアイキャッチ

事業承継の話になると、社長から「うちの株は、いくらになるの」と聞かれることがあります。

この質問に、その場で金額を答える必要はありません。むしろ答えてはいけない場面です。FPに求められているのは、評価の仕組みを分かりやすく説明し、必要な資料をそろえ、税理士と一緒に確かめる段取りをつけることです。

この記事のポイント

  • 自社株の評価は、株を受け取る人の立場と会社の規模で方式が決まる
  • 利益と純資産が厚い会社ほど、株は重くなりやすい
  • 評価額は税理士が出す。FPは渡す相手・時期・必要な現金を整理する
目次

自社株の評価額は、どうやって決まる?

会社の建物と、リボンで結んだ証書の束と鍵

上場していない会社の株式は、市場の値段がありません。そのため相続税や贈与税では、国税庁が示す方法で評価します。

まず分かれるのは、株を受け取る人の立場です。会社の経営を支配できる同族株主等が受け取る場合は「原則的評価方式」、それ以外の株主が受け取る場合は原則として「配当還元方式」で評価します。

原則的評価方式では、何で計算する?

小・中・大の3つのビルに丸い札が下がった図

原則的評価方式は、会社の規模によって次のように分かれます。会社の規模は、総資産価額、従業員数、取引金額で判定します。

会社の規模評価方式中身
大会社類似業種比準方式類似業種(上場会社)の株価をもとに、配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)の3つで比べる
中会社併用方式類似業種比準方式と純資産価額方式を併用する
小会社純資産価額方式会社の資産と負債を相続税評価に置き換え、評価差額に対する法人税額等相当額を差し引く

どの方式でも、利益や純資産が厚い会社ほど評価は重くなる傾向があります。利益を積み上げて純資産が1億円を超えているような会社では、「思ったより株が重い」ことが珍しくありません。

経営ノート通信(無料)

経営ニュースを、自社の数字と次の一手へ。経済・金利・制度・AIの変化を、経営への影響に置き換えてメールでお届けしています。

内容を見る・無料登録→

配当還元方式とは?

配当還元方式は、その株式の1年間の配当金額を、10%の利率で還元して評価する方法です。同族株主以外の株主が取得した株式に、会社の規模に関係なく使われます。

注意したいのは、土地や株式を多く持つ会社、開業後3年未満の会社などは「特定の評価会社」として、別の評価方法になる場合があることです。自社がどれに当たるかは、税理士の判定が必要です。

FPは、どこまで関わればいい?

社長と後継者とFPが丸テーブルで資料を見る様子

株価の計算と税額の判断は、税理士の領域です。FPが担えるのは、その前後です。

  1. 株主の構成を確かめる:社長一人か、親族や役員にも株主がいるか
  2. 渡したい相手と時期を聞く:後継者は決まっているか、本人は知っているか
  3. 決算書と株主名簿をそろえ、税理士に株価の試算を依頼する
  4. 試算が出たら、納税・買取り・ほかの相続人との公平に要る現金を整理する
  5. その現金を、手元資金・退職金・保険のどれで用意するかを社長と考える

社長への質問の例

「株をいま渡すとしたら、いくらの財産になるか、見たことはありますか」

「継がせたい方はいらっしゃいますか。その方は、そのことをご存じですか」

多くの社長は、自社株の評価額を見たことがありません。それが、税理士につなぐ理由になります。

よくある質問

FPが株価を試算してもよいですか?
相続税や贈与税の税額にかかわる個別の計算は、税理士に依頼してください。FPは仕組みの説明と資料の準備、資金の整理を担います。
株価は毎年変わりますか?
利益や純資産、配当の状況によって変わります。決算のたびに評価が変わる前提で、承継の時期を考えます。
役員借入金も相続に関係しますか?
社長が会社に貸しているお金は、社長個人の財産として相続の対象になります。株と合わせて確認してください。

根拠資料

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

NEXT STEP

この記事の考え方を、7日間で「型」にする。

無料の「法人FP実践7日間メルマガ」では、経営者に選ばれるFPになるための考え方を、毎日夜7時に1通ずつお届けします。

目次